いたずらによる注文メールについて
- ■いたずらによる注文メールについて
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ある方からメールをいただいて発覚したのですが、当サイトのソフトを他人の名前とメールアドレスを使って注文するイタズラ(何者かの悪意によるもの?)が発生していることがわかりました。
ことの発端はこちらの行政書士さんのブログの記事なのですが、ここでこの行政書士さんは当方から架空請求が来たと書いております。(汗
http://ameblo.jp/keibasagi/entry-11151048046.html
このブログの記事によると確かに当サイトでソフトを注文した際に自動返信にて送信されるメールに間違いないので、当方のメールの控えを確認してみましたところ、確かにこの方のメールアドレスと氏名にて、注文が入っていた記録がありました。
期日は「Mon, 30 Jan 2012 21:55:07」でした。
上記ブログには記載されていないようですが、実はもうひとつ同じ名前で別のソフトの注文の控えメールもきておりました。
そちらは「Mon, 30 Jan 2012 21:53:58」の日時になっていますので、同じ人間が送ったのでしょう。 これは行政書士さんのところにも来ていると思います。
問題は誰が送ったのか?なのですが、イタズラか悪意か、おそらく誰かがこの行政書士さんの名前を狙って使ったのではいかと思います。
当サイトも十数年運営しており、その間に延べ1万人以上の方がユーザー登録されておりますので、当サイトのソフトを購入した経験のある方なら容易に理解できると思いますが、ソフト注文の仕組みは次のようになっています。
1.購入希望者が購入申込フォームより名前とメールアドレスを記載して購入を申し込む。
↓
2.記載されたメールアドレス宛に申込内容と振込先が記載されたメールが届く。
↓
3.内容に間違いがないか確認していただき、間違いなければ送金していただく。
(間違いやイタズラならほっておいていただければキャンセルになります)
↓
4.送金確認後、ソフトのライセンスキーが届くざっとこんな流れです。
このシステムからしても不特定多数に架空請求が届くということはありえないですし、事実この当日のこの時間帯に来た申込メールの控えはこの行政書士さんの名前でのメールだけ(2通)です。
無料購読レポートのお申込みも勝手にされてしまったそうですが、それも何者か(たぶん同一人物でしょうねぇ)が勝手に登録したのでしょう。
そう考えるとこの行政書士さんは利用されたのかもしれませんが、この購入申込のシステムを知らないので、本気で架空請求と思ってしまって、メールを見た瞬間「架空請求メールが来ました」なんていう記事を書いてしまったのでしょうかねぇ・・・。
そう言ってるのはこの方だけで該当メールが届いているのもこの方だけなのですが・・・(苦笑)
ただ、今回の件では当方でもそれなりに勉強になりました。
この自動返信メールを行政書士さんは架空請求メールと言っていますが、そうではなく、購入申込が間違いがないかの確認のメールです。お心当たりがなければ何者かに勝手に入力された可能性大ですから、それはシステムの仕様から理解できると思います。
今までこんな問題が発生したことがなかったので不特定多数がアクセス可能な申込フォームですから、いたずら対策も必要になりますね。
よく企業の通販サイトや会員登録などのページで申込を行うと返ってくる自動返信メールには、 「このメールにお心当たりのない場合は・・・」 などのような注意書きがあったりしますが、それなんかは最低限必要なのではないかと思いまして、各フォームのプログラムに追加しておきました。
こんなメールが突然届いたら何も知らない人には、ビックリしてしまいますよね。
もし、こんなケースがありましたら、ぜひお知らせください。可能な限りの対策はさせていただきますし、悪質なものは法的手段をとるなど辞さないつもりでおります。
仮にこんなメールが来たとしてもお心当たりがなかったら当サイトのメールとは限らず絶対に送金しないでください。 最後に、当方から架空請求メールを送信するなどということは絶対にありません。皆様もお心当たりない場合は絶対に送金しないようにご注意ください。
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●他人の名前で注文を行うという行為をした方へ
当サイトではアクセスログを設置しておりまして、訪問者のIPアドレス、ユニークキーなど記録しております。 今回は実害が出ていませんが、もし出ていたらプロバイダ経由で調べれば警察の協力の元、犯人を特定できる可能性が高いです。 該当日の可能性の高い時間帯だけで20件ほどのアクセスがあったことを確認しておりますが、もし、犯人がこのページを読んでいるのなら その中にあなたの足跡が含まれているかもしれません。 イタズラのつもりかもしれませんが、つまらないことで自分を汚したりしませんように2度とこのような行為は行わないでください。 仮に実害がなかったとしても繰り返し行うなど悪質なケースがあった場合は法的な対処を検討させていただきます。
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(2012/02/15記)